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人事院規則一―五(特別職) 第2条(宮内庁の特別職)

  1. 法第二条第三項第十号の規定に基づき、次に掲げる宮内庁の職員の職を特別職とする。
  2. 一宮務主管(一人)
  3. 二皇室医務主管(一人)
  4. 三侍従(七人)
  5. 四女官長(一人)及び女官(六人)
  6. 五侍医長(一人)及び侍医(三人)
  7. 六上皇侍従(六人)
  8. 七上皇女官長(一人)及び上皇女官(六人)
  9. 八上皇侍医長(一人)及び上皇侍医(五人)
  10. 九東宮侍従長(一人)及び東宮侍従(七人)
  11. 十東宮女官長(一人)及び東宮女官(六人)
  12. 十一東宮侍医長(一人)及び東宮侍医(三人)
  13. 十二皇嗣職宮務官長(一人)及び皇嗣職宮務官(十人)
  14. 十三皇嗣職侍医長(一人)及び皇嗣職侍医(三人)
  15. 十四宮務官(四人)
  16. 十五侍女長(四人)

この条文の基本情報

宮内庁の特別職とは何ですか?

定義宮内庁の特別職とは、人事院規則一―五(特別職)第2条に定められた規定で、「法第二条第三項第十号の規定に基づき、次に掲げる宮内庁の職員の職を特別職とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一―五(特別職)第2条(宮内庁の特別職)は、日本の人事院規則一―五(特別職)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一―五(特別職)第2条の条文原文は「法第二条第三項第十号の規定に基づき、次に掲げる宮内庁の職員の職を特別職とする。」で始まります。
  3. 人事院規則一―五(特別職)の公布日は昭和31年6月26日です。
  4. 人事院規則一―五(特別職)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一―五(特別職)第2条の前の条は人事院規則一―五(特別職)第1条です。
  6. 人事院規則一―五(特別職)第2条の次の条は人事院規則一―五(特別職)第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一―五(特別職)(昭和三十一年人事院規則一―五)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331RJNJ01005000
  • 本サイト収録人事院規則一―五(特別職)(昭和三十一年人事院規則一―五)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331RJNJ01005000/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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