人事院規則一―五(特別職) 第2条(宮内庁の特別職)
- 法第二条第三項第十号の規定に基づき、次に掲げる宮内庁の職員の職を特別職とする。
- 一宮務主管(一人)
- 二皇室医務主管(一人)
- 三侍従(七人)
- 四女官長(一人)及び女官(六人)
- 五侍医長(一人)及び侍医(三人)
- 六上皇侍従(六人)
- 七上皇女官長(一人)及び上皇女官(六人)
- 八上皇侍医長(一人)及び上皇侍医(五人)
- 九東宮侍従長(一人)及び東宮侍従(七人)
- 十東宮女官長(一人)及び東宮女官(六人)
- 十一東宮侍医長(一人)及び東宮侍医(三人)
- 十二皇嗣職宮務官長(一人)及び皇嗣職宮務官(十人)
- 十三皇嗣職侍医長(一人)及び皇嗣職侍医(三人)
- 十四宮務官(四人)
- 十五侍女長(四人)
この条文の基本情報
宮内庁の特別職とは何ですか?
定義宮内庁の特別職とは、人事院規則一―五(特別職)第2条に定められた規定で、「法第二条第三項第十号の規定に基づき、次に掲げる宮内庁の職員の職を特別職とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一―五(特別職)第2条(宮内庁の特別職)は、日本の人事院規則一―五(特別職)に含まれる条文です。
- 人事院規則一―五(特別職)第2条の条文原文は「法第二条第三項第十号の規定に基づき、次に掲げる宮内庁の職員の職を特別職とする。」で始まります。
- 人事院規則一―五(特別職)の公布日は昭和31年6月26日です。
- 人事院規則一―五(特別職)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一―五(特別職)第2条の前の条は人事院規則一―五(特別職)第1条です。
- 人事院規則一―五(特別職)第2条の次の条は人事院規則一―五(特別職)第3条です。
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- 正式書式
人事院規則一―五(特別職)(昭和三十一年人事院規則一―五)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331RJNJ01005000 - 本サイト収録
人事院規則一―五(特別職)(昭和三十一年人事院規則一―五)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331RJNJ01005000/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。