受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

人事院規則一―五(特別職)

  • 昭和三十一年人事院規則一―五・規則・公布 昭和31年6月26日・本則3条/附則26条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一―五(特別職)の法令番号は昭和三十一年人事院規則一―五です。
  2. 人事院規則一―五(特別職)の法令種別は規則です。
  3. 人事院規則一―五(特別職)の公布日は昭和31年6月26日です。
  4. 人事院規則一―五(特別職)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一―五(特別職)は全 29 条です。
  6. 人事院規則一―五(特別職)の内訳は本則 3 条、附則 26 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(秘書官)別タブで開く ›

法第二条第三項第八号の規定に基づき、次に掲げる特別職たる機関の長の秘書官の職を特別職とする。

一規則二―三(人事院事務総局等の組織)第三条第一項に規定する人事院総裁秘書官

二会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十七条第一項に規定する秘書官のうち、会計検査院長たる検査官の秘書官

三内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第七条第一項に規定する内閣法制局長官秘書官

四宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第九条第四項に規定する宮内庁長官秘書官

第2条(宮内庁の特別職)別タブで開く ›

法第二条第三項第十号の規定に基づき、次に掲げる宮内庁の職員の職を特別職とする。

一宮務主管(一人)

二皇室医務主管(一人)

三侍従(七人)

四女官長(一人)及び女官(六人)

五侍医長(一人)及び侍医(三人)

六上皇侍従(六人)

七上皇女官長(一人)及び上皇女官(六人)

八上皇侍医長(一人)及び上皇侍医(五人)

九東宮侍従長(一人)及び東宮侍従(七人)

十東宮女官長(一人)及び東宮女官(六人)

十一東宮侍医長(一人)及び東宮侍医(三人)

十二皇嗣職宮務官長(一人)及び皇嗣職宮務官(十人)

十三皇嗣職侍医長(一人)及び皇嗣職侍医(三人)

十四宮務官(四人)

十五侍女長(四人)

第3条(防衛省の特別職から除かれる職)別タブで開く ›

法第二条第三項第十六号の規定に基づき、次に掲げる防衛省の職員の職を特別職から除かれる職とする。

一防衛人事審議会の委員

二自衛隊員倫理審査会の委員

三防衛調達審議会の委員

四防衛施設中央審議会の委員

五防衛施設地方審議会の委員

六捕虜資格認定等審査会の委員

七地方協力局労務管理課の職員

附則
本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二年六月二十九日から施行する。

本文附則

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成五年六月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成九年一月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十三年七月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の施行の日(平成十七年二月二十八日)から施行する。

本文附則

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十九年九月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成三十年十月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。

本文附則

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

第15条附則(雑則)

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる