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人事院規則一―五(特別職) 第3条(防衛省の特別職から除かれる職)

  1. 法第二条第三項第十六号の規定に基づき、次に掲げる防衛省の職員の職を特別職から除かれる職とする。
  2. 一防衛人事審議会の委員
  3. 二自衛隊員倫理審査会の委員
  4. 三防衛調達審議会の委員
  5. 四防衛施設中央審議会の委員
  6. 五防衛施設地方審議会の委員
  7. 六捕虜資格認定等審査会の委員
  8. 七地方協力局労務管理課の職員

この条文の基本情報

防衛省の特別職から除かれる職とは何ですか?

定義防衛省の特別職から除かれる職とは、人事院規則一―五(特別職)第3条に定められた規定で、「法第二条第三項第十六号の規定に基づき、次に掲げる防衛省の職員の職を特別職から除かれる職とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一―五(特別職)第3条(防衛省の特別職から除かれる職)は、日本の人事院規則一―五(特別職)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一―五(特別職)第3条の条文原文は「法第二条第三項第十六号の規定に基づき、次に掲げる防衛省の職員の職を特別職から除かれる職とする。」で始まります。
  3. 人事院規則一―五(特別職)の公布日は昭和31年6月26日です。
  4. 人事院規則一―五(特別職)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一―五(特別職)第3条の前の条は人事院規則一―五(特別職)第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一―五(特別職)(昭和三十一年人事院規則一―五)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331RJNJ01005000
  • 本サイト収録人事院規則一―五(特別職)(昭和三十一年人事院規則一―五)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331RJNJ01005000/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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