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高速自動車国道法 第2条(用語の定義)

  1. この法律において「道路」とは、道路法第二条第一項に規定する道路をいう。
  2. 2.この法律において「一般自動車道」とは、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する一般自動車道をいう。
  3. 3.この法律において「国土開発幹線自動車道」とは、国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第三条に規定する国土開発幹線自動車道をいう。
  4. 4.この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。

この条文の基本情報

用語の定義とは何ですか?

定義用語の定義とは、高速自動車国道法第2条に定められた規定で、「この法律において「道路」とは、道路法第二条第一項に規定する道路をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高速自動車国道法第2条(用語の定義)は、日本の高速自動車国道法に含まれる条文です。
  2. 高速自動車国道法第2条の条文原文は「この法律において「道路」とは、道路法第二条第一項に規定する道路をいう。」で始まります。
  3. 高速自動車国道法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 高速自動車国道法の公布日は昭和32年4月25日です。
  5. 高速自動車国道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高速自動車国道法第2条の前の条は高速自動車国道法第1条です。
  7. 高速自動車国道法第2条の次の条は高速自動車国道法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000079
  • 本サイト収録高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000079/2

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