滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「滞納処分」とは、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。
- 2.この法律において「徴収職員等」とは、徴収職員、徴税吏員その他滞納処分を執行する権限を有する者をいう。
- 3.この法律において「動産」とは民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百二十二条第一項に規定する動産をいい、「不動産」とは同法第四十三条第一項に規定する不動産(同条第二項の規定により不動産とみなされるものを含む。)をいい、「船舶」とは同法第百十二条に規定する船舶をいい、「航空機」とは航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五条に規定する新規登録がされた飛行機及び回転翼航空機をいい、「自動車」とは道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第十三条第一項に規定する登録自動車(自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第二条ただし書に規定する大型特殊自動車を除く。)をいい、「建設機械」とは建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第三条第一項の登記がされた建設機械をいい、「小型船舶」とは小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第九条第一項に規定する登録小型船舶をいい、「債権」とは民事執行法第百四十三条に規定する債権をいい、「その他の財産権」とは動産、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶及び債権以外の財産権をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「滞納処分」とは、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第2条(定義)は、日本の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律に含まれる条文です。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「滞納処分」とは、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。」で始まります。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の公布日は昭和32年5月2日です。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第2条の前の条は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第1条です。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第2条の次の条は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000094 - 本サイト収録
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000094/2