駐車場法 第19条(是正命令)
都道府県知事等は、路外駐車場の構造及び設備が第十一条の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合せず、又は路外駐車場の業務の運営がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、路外駐車場管理者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。この場合において、都道府県知事等は、路外駐車場の構造及び設備が当該路外駐車場の利用上著しく危険であると認めるときは、当該是正のための措置がとられるまでの間、当該路外駐車場の供用を停止すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
是正命令とは何ですか?
定義是正命令とは、駐車場法第19条に定められた規定で、「都道府県知事等は、路外駐車場の構造及び設備が第十一条の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合せず、又は路外駐車場の業務の運営がこの法律若しくはこれに基づく命令…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法第19条(是正命令)は、日本の駐車場法に含まれる条文です。
- 駐車場法第19条の条文原文は「都道府県知事等は、路外駐車場の構造及び設備が第十一条の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合せず、又は路外駐車場の業務の運営がこの法律若しくはこれに基づく命令…」で始まります。
- 駐車場法第19条は第四章 路外駐車場に置かれています。
- 駐車場法の公布日は昭和32年5月16日です。
- 駐車場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法第19条の前の条は駐車場法第18条です。
- 駐車場法第19条の次の条は駐車場法第20条です。
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- 正式書式
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000106 - 本サイト収録
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000106/19