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駐車場法 第18条(立入検査等)

  1. 都道府県知事等は、この法律を施行するため必要な限度において、路外駐車場管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は部下の職員をして路外駐車場若しくはその業務に関係のある場所に立ち入り、路外駐車場の施設若しくは業務に関し検査をさせることができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

立入検査等とは何ですか?

定義立入検査等とは、駐車場法第18条に定められた規定で、「都道府県知事等は、この法律を施行するため必要な限度において、路外駐車場管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は部下の職員をして路外駐車場若しくはその業務に関…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐車場法第18条(立入検査等)は、日本の駐車場法に含まれる条文です。
  2. 駐車場法第18条の条文原文は「都道府県知事等は、この法律を施行するため必要な限度において、路外駐車場管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は部下の職員をして路外駐車場若しくはその業務に関…」で始まります。
  3. 駐車場法第18条は第四章 路外駐車場に置かれています。
  4. 駐車場法の公布日は昭和32年5月16日です。
  5. 駐車場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 駐車場法第18条の前の条は駐車場法第17条です。
  7. 駐車場法第18条の次の条は駐車場法第19条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000106
  • 本サイト収録駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000106/18

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