駐車場法 第17条(助成措置)
- 都市計画において定められた路外駐車場の用に供するため、道路の地下又は都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園の地下の占用の許可の申請があつた場合においては、当該占用がそれぞれ道路法第三十三条第一項又は都市公園法第七条第一項の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合する限り、道路管理者又は都市公園法第五条第一項の公園管理者は、それぞれこれらの法律による占用の許可を与えるものとする。
- 2.国は、都市計画において定められた路外駐車場を設置する地方公共団体その他の者に対し、その設置に必要な資金の融通又はあつせんに努めなければならない。
この条文の基本情報
助成措置とは何ですか?
定義助成措置とは、駐車場法第17条に定められた規定で、「都市計画において定められた路外駐車場の用に供するため、道路の地下又は都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園の地下の占用の許可の申請があつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法第17条(助成措置)は、日本の駐車場法に含まれる条文です。
- 駐車場法第17条の条文原文は「都市計画において定められた路外駐車場の用に供するため、道路の地下又は都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園の地下の占用の許可の申請があつ…」で始まります。
- 駐車場法第17条は第四章 路外駐車場に置かれています。
- 駐車場法の公布日は昭和32年5月16日です。
- 駐車場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法第17条の前の条は駐車場法第16条です。
- 駐車場法第17条の次の条は駐車場法第18条です。
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- 正式書式
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000106 - 本サイト収録
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000106/17