駐車場法 第16条
路外駐車場管理者は、その路外駐車場に駐車する自動車の保管に関し、善良な管理者の注意を怠らなかつたことを証明する場合を除いては、その自動車の滅失又は損傷について損害賠償の責任を免かれることができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法第16条は、日本の駐車場法に含まれる条文です。
- 駐車場法第16条の条文原文は「路外駐車場管理者は、その路外駐車場に駐車する自動車の保管に関し、善良な管理者の注意を怠らなかつたことを証明する場合を除いては、その自動車の滅失又は損傷について損…」で始まります。
- 駐車場法第16条は第四章 路外駐車場に置かれています。
- 駐車場法の公布日は昭和32年5月16日です。
- 駐車場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法第16条の前の条は駐車場法第15条です。
- 駐車場法第16条の次の条は駐車場法第17条です。
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- 正式書式
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000106 - 本サイト収録
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000106/16