駐車場法 第15条(路外駐車場管理者の責務)
- 路外駐車場管理者は、管理規程に定めた路外駐車場の供用時間内においては、正当な理由のない限り、その路外駐車場の供用を拒んではならない。
- 2.路外駐車場管理者は、管理規程に従つて路外駐車場に関する業務を運営するとともに、建築基準法第八条の規定によるほか、その路外駐車場の構造及び設備を第十一条の規定に基く政令で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。
この条文の基本情報
路外駐車場管理者の責務とは何ですか?
定義路外駐車場管理者の責務とは、駐車場法第15条に定められた規定で、「路外駐車場管理者は、管理規程に定めた路外駐車場の供用時間内においては、正当な理由のない限り、その路外駐車場の供用を拒んではならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法第15条(路外駐車場管理者の責務)は、日本の駐車場法に含まれる条文です。
- 駐車場法第15条の条文原文は「路外駐車場管理者は、管理規程に定めた路外駐車場の供用時間内においては、正当な理由のない限り、その路外駐車場の供用を拒んではならない。」で始まります。
- 駐車場法第15条は第四章 路外駐車場に置かれています。
- 駐車場法の公布日は昭和32年5月16日です。
- 駐車場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法第15条の前の条は駐車場法第14条です。
- 駐車場法第15条の次の条は駐車場法第16条です。
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- 正式書式
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000106 - 本サイト収録
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000106/15