駐車場法 第14条(休止等の届出)
路外駐車場管理者は、路外駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は廃止したときは、十日以内に、都道府県知事等に届け出なければならない。現に休止している路外駐車場の全部又は一部の供用を再開したときも、また同様とする。
この条文の基本情報
休止等の届出とは何ですか?
定義休止等の届出とは、駐車場法第14条に定められた規定で、「路外駐車場管理者は、路外駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は廃止したときは、十日以内に、都道府県知事等に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法第14条(休止等の届出)は、日本の駐車場法に含まれる条文です。
- 駐車場法第14条の条文原文は「路外駐車場管理者は、路外駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は廃止したときは、十日以内に、都道府県知事等に届け出なければならない。」で始まります。
- 駐車場法第14条は第四章 路外駐車場に置かれています。
- 駐車場法の公布日は昭和32年5月16日です。
- 駐車場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法第14条の前の条は駐車場法第13条です。
- 駐車場法第14条の次の条は駐車場法第15条です。
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- 正式書式
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000106 - 本サイト収録
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000106/14