駐車場法 第13条(管理規程)
- 路外駐車場管理者は、路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、これを当該路外駐車場の供用開始後十日以内に都道府県知事等に届け出なければならない。
- 2.前項の管理規程には、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
- 一路外駐車場の名称
- 二路外駐車場管理者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
- 三路外駐車場の供用時間に関する事項
- 四駐車料金に関する事項
- 五前号に掲げるもののほか、路外駐車場の供用契約に関する事項
- 六前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
- 3.前項第四号の駐車料金の額の基準は、政令で定める。
- 4.路外駐車場管理者は、管理規程に定めた事項を変更したときは、十日以内に、都道府県知事等に届け出なければならない。
この条文の基本情報
管理規程とは何ですか?
定義管理規程とは、駐車場法第13条に定められた規定で、「路外駐車場管理者は、路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、これを当該路外駐車場の供用開始後十日以内に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法第13条(管理規程)は、日本の駐車場法に含まれる条文です。
- 駐車場法第13条の条文原文は「路外駐車場管理者は、路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、これを当該路外駐車場の供用開始後十日以内に…」で始まります。
- 駐車場法第13条は第四章 路外駐車場に置かれています。
- 駐車場法の公布日は昭和32年5月16日です。
- 駐車場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法第13条の前の条は駐車場法第12条です。
- 駐車場法第13条の次の条は駐車場法第14条です。
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- 正式書式
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000106 - 本サイト収録
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000106/13