駐車場法 第12条(設置の届出)
都市計画法第四条第二項の都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)内において、前条の路外駐車場でその利用について駐車料金を徴収するものを設置する者(以下「路外駐車場管理者」という。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、路外駐車場の位置、規模、構造、設備その他必要な事項を都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)に届け出なければならない。届け出てある事項を変更しようとするときも、また同様とする。
この条文の基本情報
設置の届出とは何ですか?
定義設置の届出とは、駐車場法第12条に定められた規定で、「都市計画法第四条第二項の都市計画区域(以下「都市計画区域」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法第12条(設置の届出)は、日本の駐車場法に含まれる条文です。
- 駐車場法第12条の条文原文は「都市計画法第四条第二項の都市計画区域(以下「都市計画区域」という。」で始まります。
- 駐車場法第12条は第四章 路外駐車場に置かれています。
- 駐車場法の公布日は昭和32年5月16日です。
- 駐車場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法第12条の前の条は駐車場法第11条です。
- 駐車場法第12条の次の条は駐車場法第13条です。
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- 正式書式
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000106 - 本サイト収録
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000106/12