駐車場法 第11条(構造及び設備の基準)
路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものの構造及び設備は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術的基準によらなければならない。
この条文の基本情報
構造及び設備の基準とは何ですか?
定義構造及び設備の基準とは、駐車場法第11条に定められた規定で、「路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものの構造及び設備は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定の適用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法第11条(構造及び設備の基準)は、日本の駐車場法に含まれる条文です。
- 駐車場法第11条の条文原文は「路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものの構造及び設備は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定の適用…」で始まります。
- 駐車場法第11条は第四章 路外駐車場に置かれています。
- 駐車場法の公布日は昭和32年5月16日です。
- 駐車場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法第11条の前の条は駐車場法第10条です。
- 駐車場法第11条の次の条は駐車場法第12条です。
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- 正式書式
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000106 - 本サイト収録
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000106/11