駐車場法 第10条(駐車場整備地区内の路外駐車場の整備)
- 国土交通大臣、都道府県又は市町村は、駐車場整備地区に関する都市計画を定めた場合においては、その地区内の長時間の自動車の駐車需要に応ずるために必要な路外駐車場に関する都市計画を定めなければならない。
- 2.地方公共団体は、前項の都市計画に基いて、路外駐車場の整備に努めなければならない。
この条文の基本情報
駐車場整備地区内の路外駐車場の整備とは何ですか?
定義駐車場整備地区内の路外駐車場の整備とは、駐車場法第10条に定められた規定で、「国土交通大臣、都道府県又は市町村は、駐車場整備地区に関する都市計画を定めた場合においては、その地区内の長時間の自動車の駐車需要に応ずるために必要な路外駐車場に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法第10条(駐車場整備地区内の路外駐車場の整備)は、日本の駐車場法に含まれる条文です。
- 駐車場法第10条の条文原文は「国土交通大臣、都道府県又は市町村は、駐車場整備地区に関する都市計画を定めた場合においては、その地区内の長時間の自動車の駐車需要に応ずるために必要な路外駐車場に関…」で始まります。
- 駐車場法第10条は第四章 路外駐車場に置かれています。
- 駐車場法の公布日は昭和32年5月16日です。
- 駐車場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法第10条の前の条は駐車場法第9条です。
- 駐車場法第10条の次の条は駐車場法第11条です。
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- 正式書式
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000106 - 本サイト収録
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000106/10