駐車場法 第9条(政令への委任)
この章に定めるもののほか、路上駐車場管理者の設置に係る路上駐車場に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、駐車場法第9条に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、路上駐車場管理者の設置に係る路上駐車場に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法第9条(政令への委任)は、日本の駐車場法に含まれる条文です。
- 駐車場法第9条の条文原文は「この章に定めるもののほか、路上駐車場管理者の設置に係る路上駐車場に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 駐車場法第9条は第三章 路上駐車場に置かれています。
- 駐車場法の公布日は昭和32年5月16日です。
- 駐車場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法第9条の前の条は駐車場法第8条です。
- 駐車場法第9条の次の条は駐車場法第10条です。
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- 正式書式
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000106 - 本サイト収録
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000106/9