受講中の講座ブックマーク無料で登録

駐車場法 第20条の2(建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置)

  1. 地方公共団体は、前条第一項の地区若しくは地域内又は同条第二項の地区内において、建築物の部分の用途の変更(以下「用途変更」という。)で、当該用途変更により特定部分の延べ面積が一定規模(同条第一項の地区又は地域内のものにあつては特定用途について同項に規定する条例で定める規模、同条第二項の地区内のものにあつては同項に規定する条例で定める規模をいう。以下同じ。)以上となるもののために大規模の修繕又は大規模の模様替(建築基準法第二条第十四号又は第十五号に規定するものをいう。以下同じ。)をしようとする者又は特定部分の延べ面積が一定規模以上の建築物の用途変更で、当該用途変更により特定部分の延べ面積が増加することとなるもののために大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者に対し、条例で、その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を設けなければならない旨を定めることができる。
  2. 2.前条第三項の規定は、前項の延べ面積の算定について準用する。

この条文の基本情報

建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置とは何ですか?

定義建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置とは、駐車場法第20条の2に定められた規定で、「地方公共団体は、前条第一項の地区若しくは地域内又は同条第二項の地区内において、建築物の部分の用途の変更(以下「用途変更」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐車場法第20条の2(建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置)は、日本の駐車場法に含まれる条文です。
  2. 駐車場法第20条の2の条文原文は「地方公共団体は、前条第一項の地区若しくは地域内又は同条第二項の地区内において、建築物の部分の用途の変更(以下「用途変更」という。」で始まります。
  3. 駐車場法第20条の2は第五章 建築物における駐車施設の附置及び管理に置かれています。
  4. 駐車場法の公布日は昭和32年5月16日です。
  5. 駐車場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 駐車場法第20条の2の前の条は駐車場法第20条です。
  7. 駐車場法第20条の2の次の条は駐車場法第20条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第20条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000106
  • 本サイト収録駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000106/20_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›