駐車場法 第20条の3(駐車施設の管理)
地方公共団体は、第二十条第一項若しくは第二項又は前条第一項の規定に基づく条例で定めるところにより設けられた駐車施設の所有者又は管理者に対し、条例で当該駐車施設をその設置の目的に適合するように管理しなければならない旨を定めることができる。
この条文の基本情報
駐車施設の管理とは何ですか?
定義駐車施設の管理とは、駐車場法第20条の3に定められた規定で、「地方公共団体は、第二十条第一項若しくは第二項又は前条第一項の規定に基づく条例で定めるところにより設けられた駐車施設の所有者又は管理者に対し、条例で当該駐車施設を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法第20条の3(駐車施設の管理)は、日本の駐車場法に含まれる条文です。
- 駐車場法第20条の3の条文原文は「地方公共団体は、第二十条第一項若しくは第二項又は前条第一項の規定に基づく条例で定めるところにより設けられた駐車施設の所有者又は管理者に対し、条例で当該駐車施設を…」で始まります。
- 駐車場法第20条の3は第五章 建築物における駐車施設の附置及び管理に置かれています。
- 駐車場法の公布日は昭和32年5月16日です。
- 駐車場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法第20条の3の前の条は駐車場法第20条の2です。
- 駐車場法第20条の3の次の条は駐車場法第20条の4です。
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- 正式書式
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第20条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000106 - 本サイト収録
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第20条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000106/20_3