駐車場法 第4条(駐車場整備計画)
- 駐車場整備地区に関する都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計画(以下「駐車場整備計画」という。)を定めることができる。
- 2.駐車場整備計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する基本方針
- 二路上駐車場及び路外駐車場の整備の目標年次及び目標量
- 三前号の目標量を達成するために必要な路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する施策
- 四地方公共団体の設置する路上駐車場で駐車場整備地区内にある路外駐車場によつては満たされない自動車の駐車需要に応ずるため必要なものの配置及び規模並びに設置主体
- 五主要な路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要
- 3.市町村は、駐車場整備計画を定めようとする場合においては、前項第四号に掲げる事項について、あらかじめ、都道府県と協議するとともに関係のある道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者(同法第八十八条第二項の規定により国土交通大臣が維持を行う道路にあつては、国土交通大臣)をいう。以下同じ。)及び都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。
- 4.市町村は、駐車場整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、第二項第四号に掲げる事項について関係のある道路管理者及び都道府県公安委員会に通知しなければならない。
- 5.前二項の規定は、駐車場整備計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
駐車場整備計画とは何ですか?
定義駐車場整備計画とは、駐車場法第4条に定められた規定で、「駐車場整備地区に関する都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法第4条(駐車場整備計画)は、日本の駐車場法に含まれる条文です。
- 駐車場法第4条の条文原文は「駐車場整備地区に関する都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案…」で始まります。
- 駐車場法第4条は第二章 駐車場整備地区に置かれています。
- 駐車場法の公布日は昭和32年5月16日です。
- 駐車場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法第4条の前の条は駐車場法第3条です。
- 駐車場法第4条の次の条は駐車場法第4条の2です。
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- 正式書式
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000106 - 本サイト収録
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000106/4