駐車場法 第3条(駐車場整備地区)
- 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の商業地域(以下「商業地域」という。)、同号の近隣商業地域(以下「近隣商業地域」という。)、同号の第一種住居地域、同号の第二種住居地域、同号の準住居地域若しくは同号の準工業地域(同号の第一種住居地域、同号の第二種住居地域、同号の準住居地域又は同号の準工業地域にあつては、同項第二号の特別用途地区で政令で定めるものの区域内に限る。)内において自動車交通が著しくふくそうする地区又は当該地区の周辺の地域内において自動車交通が著しくふくそうする地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域については、都市計画に駐車場整備地区を定めることができる。
- 2.駐車場整備地区に関する都市計画を定め、又はこれに同意しようとする場合においては、あらかじめ、都道府県知事にあつては都道府県公安委員会の、国土交通大臣にあつては国家公安委員会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
駐車場整備地区とは何ですか?
定義駐車場整備地区とは、駐車場法第3条に定められた規定で、「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の商業地域(以下「商業地域」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法第3条(駐車場整備地区)は、日本の駐車場法に含まれる条文です。
- 駐車場法第3条の条文原文は「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の商業地域(以下「商業地域」という。」で始まります。
- 駐車場法第3条は第二章 駐車場整備地区に置かれています。
- 駐車場法の公布日は昭和32年5月16日です。
- 駐車場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法第3条の前の条は駐車場法第2条の2です。
- 駐車場法第3条の次の条は駐車場法第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000106 - 本サイト収録
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000106/3