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駐車場法 第2条の2(国及び地方公共団体の責務)

国及び地方公共団体は、自動車の駐車のための施設の需要に応じ、自動車の駐車のための施設の総合的かつ計画的な整備の推進が図られるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

国及び地方公共団体の責務とは何ですか?

定義国及び地方公共団体の責務とは、駐車場法第2条の2に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、自動車の駐車のための施設の需要に応じ、自動車の駐車のための施設の総合的かつ計画的な整備の推進が図られるよう努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐車場法第2条の2(国及び地方公共団体の責務)は、日本の駐車場法に含まれる条文です。
  2. 駐車場法第2条の2の条文原文は「国及び地方公共団体は、自動車の駐車のための施設の需要に応じ、自動車の駐車のための施設の総合的かつ計画的な整備の推進が図られるよう努めなければならない。」で始まります。
  3. 駐車場法第2条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 駐車場法の公布日は昭和32年5月16日です。
  5. 駐車場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 駐車場法第2条の2の前の条は駐車場法第2条です。
  7. 駐車場法第2条の2の次の条は駐車場法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000106
  • 本サイト収録駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000106/2_2

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