(目的)
第1条
この法律は、都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もつて公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。
(目的)
この法律は、都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もつて公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一路上駐車場1駐車場整備地区内の道路の路面に一定の区画を限つて設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものをいう。2
二路外駐車場1道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものをいう。2
三道路1道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。2
四自動車1道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。2
五駐車1道路交通法第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。2
(国及び地方公共団体の責務)
国及び地方公共団体は、自動車の駐車のための施設の需要に応じ、自動車の駐車のための施設の総合的かつ計画的な整備の推進が図られるよう努めなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)