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駐車場法 第七章 罰則

第21条〜第24条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 駐車場法第七章 罰則は、第21条〜第24条の全 4 条で構成されています。
  2. 駐車場法第七章 罰則が属する駐車場法の法令番号は昭和三十二年法律第百六号です。
  3. 駐車場法の公布日は昭和32年5月16日です。
  4. 駐車場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十一条

第21条

第十九条の規定による都道府県知事等の命令に従わなかつた者は、百万円以下の罰金に処する。

第二十二条

第22条

第十二条、第十三条第一項若しくは第四項又は第十四条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第二十三条

第23条

第十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。

第二十四条

第24条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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