駐車場法 第22条
第十二条、第十三条第一項若しくは第四項又は第十四条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法第22条は、日本の駐車場法に含まれる条文です。
- 駐車場法第22条の条文原文は「第十二条、第十三条第一項若しくは第四項又は第十四条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 駐車場法第22条は第七章 罰則に置かれています。
- 駐車場法の公布日は昭和32年5月16日です。
- 駐車場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法第22条の前の条は駐車場法第21条です。
- 駐車場法第22条の次の条は駐車場法第23条です。
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- 正式書式
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000106 - 本サイト収録
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000106/22