駐車場法 第23条
第十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法第23条は、日本の駐車場法に含まれる条文です。
- 駐車場法第23条の条文原文は「第十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 駐車場法第23条は第七章 罰則に置かれています。
- 駐車場法の公布日は昭和32年5月16日です。
- 駐車場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法第23条の前の条は駐車場法第22条です。
- 駐車場法第23条の次の条は駐車場法第24条です。
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- 正式書式
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000106 - 本サイト収録
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000106/23