駐車場法 第24条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法第24条は、日本の駐車場法に含まれる条文です。
- 駐車場法第24条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法…」で始まります。
- 駐車場法第24条は第七章 罰則に置かれています。
- 駐車場法の公布日は昭和32年5月16日です。
- 駐車場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法第24条の前の条は駐車場法第23条です。
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- 正式書式
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000106 - 本サイト収録
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000106/24