駐車場法 第2条(用語の定義)
- この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一路上駐車場1駐車場整備地区内の道路の路面に一定の区画を限つて設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものをいう。2
- 二路外駐車場1道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものをいう。2
- 三道路1道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。2
- 四自動車1道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。2
- 五駐車1道路交通法第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。2
この条文の基本情報
用語の定義とは何ですか?
定義用語の定義とは、駐車場法第2条に定められた規定で、「この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法第2条(用語の定義)は、日本の駐車場法に含まれる条文です。
- 駐車場法第2条の条文原文は「この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 駐車場法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 駐車場法の公布日は昭和32年5月16日です。
- 駐車場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法第2条の前の条は駐車場法第1条です。
- 駐車場法第2条の次の条は駐車場法第2条の2です。
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- 正式書式
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000106 - 本サイト収録
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000106/2