駐車場法 第1条(目的)
この法律は、都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もつて公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、駐車場法第1条に定められた規定で、「この法律は、都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もつて公衆の利便に資するとともに、都市の機能の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法第1条(目的)は、日本の駐車場法に含まれる条文です。
- 駐車場法第1条の条文原文は「この法律は、都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もつて公衆の利便に資するとともに、都市の機能の…」で始まります。
- 駐車場法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 駐車場法の公布日は昭和32年5月16日です。
- 駐車場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法第1条の次の条は駐車場法第2条です。
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- 正式書式
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000106 - 本サイト収録
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000106/1