駐車場法 第5条(路上駐車場の設置)
- 第四条第一項の規定により駐車場整備計画(同条第二項第四号に掲げる事項が定められているものに限る。)が定められた場合においては、地方公共団体は、その駐車場整備計画に基づいて路上駐車場を設置するものとする。
- 2.前項の規定により地方公共団体が路上駐車場を設置しようとする場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ、都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
路上駐車場の設置とは何ですか?
定義路上駐車場の設置とは、駐車場法第5条に定められた規定で、「第四条第一項の規定により駐車場整備計画(同条第二項第四号に掲げる事項が定められているものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法第5条(路上駐車場の設置)は、日本の駐車場法に含まれる条文です。
- 駐車場法第5条の条文原文は「第四条第一項の規定により駐車場整備計画(同条第二項第四号に掲げる事項が定められているものに限る。」で始まります。
- 駐車場法第5条は第三章 路上駐車場に置かれています。
- 駐車場法の公布日は昭和32年5月16日です。
- 駐車場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法第5条の前の条は駐車場法第4条の2です。
- 駐車場法第5条の次の条は駐車場法第6条です。
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- 正式書式
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000106 - 本サイト収録
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000106/5