駐車場法 第6条(路上駐車場の駐車料金及び割増金)
- 前条第一項の規定により路上駐車場を設置する地方公共団体(以下「路上駐車場管理者」という。)は、条例で定めるところにより、同項の規定により設置した路上駐車場に自動車を駐車させる者から、駐車料金を徴収することができる。ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める自動車が駐車する場合においては、この限りでない。
- 2.前項の駐車料金の額は、次の原則によつて定めなければならない。
- 一自動車を駐車させる特定の者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。
- 二自動車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのないものであること。
- 三附近の路外駐車場の駐車料金に比して著しく均衡を失しないものであること。
- 3.路上駐車場管理者は、条例で定めるところにより、不法に第一項の駐車料金を免かれた者から、その免かれた額のほか、その免かれた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
- 4.道路法第七十三条の規定は、第一項の規定による駐車料金及び前項の規定による割増金について準用する。
この条文の基本情報
路上駐車場の駐車料金及び割増金とは何ですか?
定義路上駐車場の駐車料金及び割増金とは、駐車場法第6条に定められた規定で、「前条第一項の規定により路上駐車場を設置する地方公共団体(以下「路上駐車場管理者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法第6条(路上駐車場の駐車料金及び割増金)は、日本の駐車場法に含まれる条文です。
- 駐車場法第6条の条文原文は「前条第一項の規定により路上駐車場を設置する地方公共団体(以下「路上駐車場管理者」という。」で始まります。
- 駐車場法第6条は第三章 路上駐車場に置かれています。
- 駐車場法の公布日は昭和32年5月16日です。
- 駐車場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法第6条の前の条は駐車場法第5条です。
- 駐車場法第6条の次の条は駐車場法第7条です。
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- 正式書式
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000106 - 本サイト収録
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000106/6