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駐車場法 第7条(駐車料金等の使途)

路上駐車場管理者は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定により徴収した駐車料金及び同条第三項の規定により徴収した割増金を、路上駐車場の管理に要する費用に充てるほか、駐車場整備地区内の地方公共団体の設置する路外駐車場の整備に要する費用に充てるように努めなければならない。

この条文の基本情報

駐車料金等の使途とは何ですか?

定義駐車料金等の使途とは、駐車場法第7条に定められた規定で、「路上駐車場管理者は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定により徴収した駐車料金及び同条第三項の規定により徴収した割増金を、路上駐車場の管理に要する費用に充…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐車場法第7条(駐車料金等の使途)は、日本の駐車場法に含まれる条文です。
  2. 駐車場法第7条の条文原文は「路上駐車場管理者は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定により徴収した駐車料金及び同条第三項の規定により徴収した割増金を、路上駐車場の管理に要する費用に充…」で始まります。
  3. 駐車場法第7条は第三章 路上駐車場に置かれています。
  4. 駐車場法の公布日は昭和32年5月16日です。
  5. 駐車場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 駐車場法第7条の前の条は駐車場法第6条です。
  7. 駐車場法第7条の次の条は駐車場法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000106
  • 本サイト収録駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000106/7

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