駐車場法 本文
- この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 2.この法律の施行の際都市計画区域内において現にその利用について駐車料金を徴収する路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものを設置している者は、この法律の施行の日から起算して三月以内に、第十二条及び第十三条の規定による届出をしなければならないものとし、それまでの間は、これらの規定による届出をして業務を営んでいるものとみなす。
- 3.建築基準法第三条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行の際現に存する路外駐車場(自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものに限る。以下この項において同じ。)又はこの法律の施行の際現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の路外駐車場の構造及び設備が第十一条の規定に基く政令で定める技術的基準に適合しない場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法本文は、日本の駐車場法に含まれる条文です。
- 駐車場法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
- 駐車場法の公布日は昭和32年5月16日です。
- 駐車場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000106 - 本サイト収録
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000106/main
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