引揚者給付金等支給法 第19条(譲渡又は担保の禁止)
引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、引揚者給付金を受ける権利については、引揚者が、その者と生計をともにしている配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で引揚者給付金を受ける権利を有するものに譲渡する場合においては、この限りでない。
この条文の基本情報
譲渡又は担保の禁止とは何ですか?
定義譲渡又は担保の禁止とは、引揚者給付金等支給法第19条に定められた規定で、「引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、引揚者給付金を受ける権利については、引揚者が、その者と生計をともにして…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 引揚者給付金等支給法第19条(譲渡又は担保の禁止)は、日本の引揚者給付金等支給法に含まれる条文です。
- 引揚者給付金等支給法第19条の条文原文は「引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、引揚者給付金を受ける権利については、引揚者が、その者と生計をともにして…」で始まります。
- 引揚者給付金等支給法第19条は第四章 雑則に置かれています。
- 引揚者給付金等支給法の公布日は昭和32年5月17日です。
- 引揚者給付金等支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 引揚者給付金等支給法第19条の前の条は引揚者給付金等支給法第18条です。
- 引揚者給付金等支給法第19条の次の条は引揚者給付金等支給法第20条です。
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- 正式書式
引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000109 - 本サイト収録
引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000109/19