引揚者給付金等支給法 第20条(差押の禁止)
引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利及び第五条又は第十一条に規定する国債は、差し押えることができない。ただし、引揚者給付金を受ける権利及び第五条に規定する国債については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合においては、この限りでない。
この条文の基本情報
差押の禁止とは何ですか?
定義差押の禁止とは、引揚者給付金等支給法第20条に定められた規定で、「引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利及び第五条又は第十一条に規定する国債は、差し押えることができない。ただし、引揚者給付金を受ける権利及び第五条に規定する国債…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 引揚者給付金等支給法第20条(差押の禁止)は、日本の引揚者給付金等支給法に含まれる条文です。
- 引揚者給付金等支給法第20条の条文原文は「引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利及び第五条又は第十一条に規定する国債は、差し押えることができない。ただし、引揚者給付金を受ける権利及び第五条に規定する国債…」で始まります。
- 引揚者給付金等支給法第20条は第四章 雑則に置かれています。
- 引揚者給付金等支給法の公布日は昭和32年5月17日です。
- 引揚者給付金等支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 引揚者給付金等支給法第20条の前の条は引揚者給付金等支給法第19条です。
- 引揚者給付金等支給法第20条の次の条は引揚者給付金等支給法第21条です。
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- 正式書式
引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000109 - 本サイト収録
引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000109/20