引揚者給付金等支給法 第21条(非課税)
- 引揚者給付金、遺族給付金、第五条又は第十一条に規定する国債につき引揚者、遺族又はこれらの者の相続人が受ける利子及びこれらの者の引揚者給付金を受ける権利の譲渡による所得については、所得税を課さない。
- 2.引揚者給付金を受ける権利の譲渡又は第五条若しくは第十一条に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。
この条文の基本情報
非課税とは何ですか?
定義非課税とは、引揚者給付金等支給法第21条に定められた規定で、「引揚者給付金、遺族給付金、第五条又は第十一条に規定する国債につき引揚者、遺族又はこれらの者の相続人が受ける利子及びこれらの者の引揚者給付金を受ける権利の譲渡によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 引揚者給付金等支給法第21条(非課税)は、日本の引揚者給付金等支給法に含まれる条文です。
- 引揚者給付金等支給法第21条の条文原文は「引揚者給付金、遺族給付金、第五条又は第十一条に規定する国債につき引揚者、遺族又はこれらの者の相続人が受ける利子及びこれらの者の引揚者給付金を受ける権利の譲渡によ…」で始まります。
- 引揚者給付金等支給法第21条は第四章 雑則に置かれています。
- 引揚者給付金等支給法の公布日は昭和32年5月17日です。
- 引揚者給付金等支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 引揚者給付金等支給法第21条の前の条は引揚者給付金等支給法第20条です。
- 引揚者給付金等支給法第21条の次の条は引揚者給付金等支給法第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000109 - 本サイト収録
引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000109/21