引揚者給付金等支給法 第4条(引揚者給付金の支給)
引揚者で、昭和三十二年四月一日(同年同月二日以後本邦に引き揚げた者については、その引き揚げた日)において日本の国籍を有するものには、引揚者給付金を支給する。
この条文の基本情報
引揚者給付金の支給とは何ですか?
定義引揚者給付金の支給とは、引揚者給付金等支給法第4条に定められた規定で、「引揚者で、昭和三十二年四月一日(同年同月二日以後本邦に引き揚げた者については、その引き揚げた日)において日本の国籍を有するものには、引揚者給付金を支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 引揚者給付金等支給法第4条(引揚者給付金の支給)は、日本の引揚者給付金等支給法に含まれる条文です。
- 引揚者給付金等支給法第4条の条文原文は「引揚者で、昭和三十二年四月一日(同年同月二日以後本邦に引き揚げた者については、その引き揚げた日)において日本の国籍を有するものには、引揚者給付金を支給する。」で始まります。
- 引揚者給付金等支給法第4条は第二章 引揚者給付金等の支給に置かれています。
- 引揚者給付金等支給法の公布日は昭和32年5月17日です。
- 引揚者給付金等支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 引揚者給付金等支給法第4条の前の条は引揚者給付金等支給法第3条です。
- 引揚者給付金等支給法第4条の次の条は引揚者給付金等支給法第5条です。
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- 正式書式
引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000109 - 本サイト収録
引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000109/4