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引揚者給付金等支給法 第4条(引揚者給付金の支給)

引揚者で、昭和三十二年四月一日(同年同月二日以後本邦に引き揚げた者については、その引き揚げた日)において日本の国籍を有するものには、引揚者給付金を支給する。

この条文の基本情報

引揚者給付金の支給とは何ですか?

定義引揚者給付金の支給とは、引揚者給付金等支給法第4条に定められた規定で、「引揚者で、昭和三十二年四月一日(同年同月二日以後本邦に引き揚げた者については、その引き揚げた日)において日本の国籍を有するものには、引揚者給付金を支給する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 引揚者給付金等支給法第4条(引揚者給付金の支給)は、日本の引揚者給付金等支給法に含まれる条文です。
  2. 引揚者給付金等支給法第4条の条文原文は「引揚者で、昭和三十二年四月一日(同年同月二日以後本邦に引き揚げた者については、その引き揚げた日)において日本の国籍を有するものには、引揚者給付金を支給する。」で始まります。
  3. 引揚者給付金等支給法第4条は第二章 引揚者給付金等の支給に置かれています。
  4. 引揚者給付金等支給法の公布日は昭和32年5月17日です。
  5. 引揚者給付金等支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 引揚者給付金等支給法第4条の前の条は引揚者給付金等支給法第3条です。
  7. 引揚者給付金等支給法第4条の次の条は引揚者給付金等支給法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000109
  • 本サイト収録引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000109/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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