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引揚者給付金等支給法 第5条(引揚者給付金の額及び記名国債の交付)

  1. 引揚者給付金の額は、引揚者の昭和二十年八月十五日における年齢により定めた次の表の額とし、記名国債をもつて交付する。
  2. 2.第二条第一項第四号に掲げる者で、日本国との平和条約第十一条に定める裁判により拘禁され、又はこれと同視すべき事情の下において外地に残留することを余儀なくされていたものに支給する引揚者給付金の額は、前項の規定にかかわらず、二万八千円とする。

この条文の基本情報

引揚者給付金の額及び記名国債の交付とは何ですか?

定義引揚者給付金の額及び記名国債の交付とは、引揚者給付金等支給法第5条に定められた規定で、「引揚者給付金の額は、引揚者の昭和二十年八月十五日における年齢により定めた次の表の額とし、記名国債をもつて交付する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 引揚者給付金等支給法第5条(引揚者給付金の額及び記名国債の交付)は、日本の引揚者給付金等支給法に含まれる条文です。
  2. 引揚者給付金等支給法第5条の条文原文は「引揚者給付金の額は、引揚者の昭和二十年八月十五日における年齢により定めた次の表の額とし、記名国債をもつて交付する。」で始まります。
  3. 引揚者給付金等支給法第5条は第二章 引揚者給付金等の支給に置かれています。
  4. 引揚者給付金等支給法の公布日は昭和32年5月17日です。
  5. 引揚者給付金等支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 引揚者給付金等支給法第5条の前の条は引揚者給付金等支給法第4条です。
  7. 引揚者給付金等支給法第5条の次の条は引揚者給付金等支給法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000109
  • 本サイト収録引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000109/5

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