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引揚者給付金等支給法 第6条(引揚者給付金を受けることができない者)

  1. 昭和三十一年分の所得税額(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に所得税を納付すべき所得があつた場合には、その配偶者の所得税額との合計額。以下同じ。)が八万八千二百円をこえる者及びその者の配偶者には、引揚者給付金を支給しない。ただし、昭和二十九年から昭和三十一年までの各年分の所得税額の平均額が八万八千二百円に満たない者については、この限りでない。
  2. 2.前項の所得税額とは、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第五号に規定する所得税額をいい、旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の施行地以外の地域において所得を得た者については、政令で定めるこれに代るべき額とする。

この条文の基本情報

引揚者給付金を受けることができない者とは何ですか?

定義引揚者給付金を受けることができない者とは、引揚者給付金等支給法第6条に定められた規定で、「昭和三十一年分の所得税額(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 引揚者給付金等支給法第6条(引揚者給付金を受けることができない者)は、日本の引揚者給付金等支給法に含まれる条文です。
  2. 引揚者給付金等支給法第6条の条文原文は「昭和三十一年分の所得税額(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。」で始まります。
  3. 引揚者給付金等支給法第6条は第二章 引揚者給付金等の支給に置かれています。
  4. 引揚者給付金等支給法の公布日は昭和32年5月17日です。
  5. 引揚者給付金等支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 引揚者給付金等支給法第6条の前の条は引揚者給付金等支給法第5条です。
  7. 引揚者給付金等支給法第6条の次の条は引揚者給付金等支給法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000109
  • 本サイト収録引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000109/6

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