引揚者給付金等支給法 第7条(引揚者給付金を受ける権利の受継)
- 引揚者給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に引揚者給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の引揚者給付金を請求することができる。
- 2.前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした引揚者給付金の請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした引揚者給付金を受ける権利の認定は、全員に対してしたものとみなす。
- 3.第五条に規定する国債の記名者が死亡した場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のしたその者の死亡前に支払うべきであつた同条に規定する国債の元利金の請求又は同条に規定する国債の記名変更の請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした同条に規定する国債の元利金の支払又は同条に規定する国債の記名変更は、全員に対してしたものとみなす。
この条文の基本情報
引揚者給付金を受ける権利の受継とは何ですか?
定義引揚者給付金を受ける権利の受継とは、引揚者給付金等支給法第7条に定められた規定で、「引揚者給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に引揚者給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 引揚者給付金等支給法第7条(引揚者給付金を受ける権利の受継)は、日本の引揚者給付金等支給法に含まれる条文です。
- 引揚者給付金等支給法第7条の条文原文は「引揚者給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に引揚者給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死…」で始まります。
- 引揚者給付金等支給法第7条は第二章 引揚者給付金等の支給に置かれています。
- 引揚者給付金等支給法の公布日は昭和32年5月17日です。
- 引揚者給付金等支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 引揚者給付金等支給法第7条の前の条は引揚者給付金等支給法第6条です。
- 引揚者給付金等支給法第7条の次の条は引揚者給付金等支給法第8条です。
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- 正式書式
引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000109 - 本サイト収録
引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000109/7