準備預金制度に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「指定金融機関」とは、次に掲げる者(第三号から第八号までに掲げる者にあつては、これらの者のうち政令で定めるものに限る。)をいう。
- 一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(以下「銀行」という。)
- 二長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
- 三信用金庫
- 四信用金庫連合会
- 五農林中央金庫
- 六株式会社商工組合中央金庫
- 七株式会社日本政策投資銀行
- 八保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項の免許を受けた生命保険会社
- 2.この法律において「法定準備預金額」とは、指定金融機関がこの法律の規定により保有しなければならない日本銀行に対する預け金の最低額をいう。
- 3.この法律において「指定勘定」とは、次に掲げるものに係る勘定をいう。
- 一預金(第四号に該当する預金その他政令で定める預金を除くものとし、定期積金を含むものとする。)
- 二指定金融機関が特別の法律により発行する債券のうち政令で定めるもの(債券の券面が発行されていない場合にあつては、当該債券の券面に表示されるべき権利)
- 三信託業務を兼営する銀行が引き受けた金銭信託で、多数の委託者の信託財産を合同して運用するもののうち政令で定めるものに係る信託契約により受け入れた金銭
- 四外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号に規定する居住者に係る外貨預金、同項第六号に規定する非居住者に係る預金その他の指定金融機関の債務で政令で定めるもの
- 五前各号に掲げる債務に準ずるものとして政令で定めるもの
- 4.この法律において「指定勘定区分額」とは、指定金融機関の各指定勘定の残高を政令で定めるところにより区分したそれぞれの金額をいう。
- 5.この法律において「指定勘定増加額」とは、指定金融機関の各指定勘定の残高が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
- 一日本銀行が第四条の規定により基準日を定めた場合1その日の終業時における当該指定勘定の残高2
- 二日本銀行が第四条の規定により基準期間を定めた場合1その期間中の毎日(当日が休日であるときは、その前日。第七条において同じ。)の終業時における当該指定勘定の残高の合計額をその期間の日数で除して得た金額2
- 6.この法律において「準備率」とは、指定金融機関の各指定勘定の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額に対する当該指定勘定の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額に係る法定準備預金額の比率をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、準備預金制度に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「指定金融機関」とは、次に掲げる者(第三号から第八号までに掲げる者にあつては、これらの者のうち政令で定めるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 準備預金制度に関する法律第2条(定義)は、日本の準備預金制度に関する法律に含まれる条文です。
- 準備預金制度に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「指定金融機関」とは、次に掲げる者(第三号から第八号までに掲げる者にあつては、これらの者のうち政令で定めるものに限る。」で始まります。
- 準備預金制度に関する法律の公布日は昭和32年5月27日です。
- 準備預金制度に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 準備預金制度に関する法律第2条の前の条は準備預金制度に関する法律第1条です。
- 準備預金制度に関する法律第2条の次の条は準備預金制度に関する法律第3条です。
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- 正式書式
準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000135 - 本サイト収録
準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000135/2
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