準備預金制度に関する法律 第3条(日本銀行預け金の保有義務)
指定金融機関は、日本銀行が次条の規定により準備率を定めた場合には、第七条第一項又は第二項に規定する方法で計算した法定準備預金額以上の金額を、日本銀行に対する預け金として保有しなければならない。
この条文の基本情報
日本銀行預け金の保有義務とは何ですか?
定義日本銀行預け金の保有義務とは、準備預金制度に関する法律第3条に定められた規定で、「指定金融機関は、日本銀行が次条の規定により準備率を定めた場合には、第七条第一項又は第二項に規定する方法で計算した法定準備預金額以上の金額を、日本銀行に対する預け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 準備預金制度に関する法律第3条(日本銀行預け金の保有義務)は、日本の準備預金制度に関する法律に含まれる条文です。
- 準備預金制度に関する法律第3条の条文原文は「指定金融機関は、日本銀行が次条の規定により準備率を定めた場合には、第七条第一項又は第二項に規定する方法で計算した法定準備預金額以上の金額を、日本銀行に対する預け…」で始まります。
- 準備預金制度に関する法律の公布日は昭和32年5月27日です。
- 準備預金制度に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 準備預金制度に関する法律第3条の前の条は準備預金制度に関する法律第2条です。
- 準備預金制度に関する法律第3条の次の条は準備預金制度に関する法律第4条です。
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- 正式書式
準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000135 - 本サイト収録
準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000135/3
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