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準備預金制度に関する法律 第4条(準備率等の設定、変更又は廃止)

  1. 日本銀行は、通貨の調節を図るため必要があると認める場合には、準備率又は基準日等(指定勘定増加額に係る基準日又は基準期間をいう。以下同じ。)を設定し、変更し、又は廃止することができる。
  2. 2.前項の準備率は、百分の二十(第二条第三項第四号に該当する指定勘定に係る準備率については、百分の百)をこえることができない。
  3. 3.日本銀行は、第一項の規定により準備率又は基準日等を設定し、又は変更しようとするときは、指定金融機関の前条の規定による預け金の保有に伴う負担を考慮しなければならない。

この条文の基本情報

準備率等の設定、変更又は廃止とは何ですか?

定義準備率等の設定、変更又は廃止とは、準備預金制度に関する法律第4条に定められた規定で、「日本銀行は、通貨の調節を図るため必要があると認める場合には、準備率又は基準日等(指定勘定増加額に係る基準日又は基準期間をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 準備預金制度に関する法律第4条(準備率等の設定、変更又は廃止)は、日本の準備預金制度に関する法律に含まれる条文です。
  2. 準備預金制度に関する法律第4条の条文原文は「日本銀行は、通貨の調節を図るため必要があると認める場合には、準備率又は基準日等(指定勘定増加額に係る基準日又は基準期間をいう。」で始まります。
  3. 準備預金制度に関する法律の公布日は昭和32年5月27日です。
  4. 準備預金制度に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 準備預金制度に関する法律第4条の前の条は準備預金制度に関する法律第3条です。
  6. 準備預金制度に関する法律第4条の次の条は準備預金制度に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000135
  • 本サイト収録準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000135/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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