準備預金制度に関する法律 第5条
- 日本銀行は、前条の規定により準備率又は基準日等を設定し、変更し、又は廃止する場合には、政令で定める指定勘定又は指定金融機関の別に設定し、変更し、又は廃止することができる。
- 2.日本銀行は、一の指定金融機関の一の指定勘定につき指定勘定の残高に係る準備率と指定勘定区分額に係る準備率とをともに設定することはできない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 準備預金制度に関する法律第5条は、日本の準備預金制度に関する法律に含まれる条文です。
- 準備預金制度に関する法律第5条の条文原文は「日本銀行は、前条の規定により準備率又は基準日等を設定し、変更し、又は廃止する場合には、政令で定める指定勘定又は指定金融機関の別に設定し、変更し、又は廃止すること…」で始まります。
- 準備預金制度に関する法律の公布日は昭和32年5月27日です。
- 準備預金制度に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 準備預金制度に関する法律第5条の前の条は準備預金制度に関する法律第4条です。
- 準備預金制度に関する法律第5条の次の条は準備預金制度に関する法律第6条です。
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- 正式書式
準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000135 - 本サイト収録
準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000135/5
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