準備預金制度に関する法律 第6条(公告)
第四条の規定による準備率又は基準日等の設定、変更又は廃止は、日本銀行の公告によつて行う。
この条文の基本情報
公告とは何ですか?
定義公告とは、準備預金制度に関する法律第6条に定められた規定で、「第四条の規定による準備率又は基準日等の設定、変更又は廃止は、日本銀行の公告によつて行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 準備預金制度に関する法律第6条(公告)は、日本の準備預金制度に関する法律に含まれる条文です。
- 準備預金制度に関する法律第6条の条文原文は「第四条の規定による準備率又は基準日等の設定、変更又は廃止は、日本銀行の公告によつて行う。」で始まります。
- 準備預金制度に関する法律の公布日は昭和32年5月27日です。
- 準備預金制度に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 準備預金制度に関する法律第6条の前の条は準備預金制度に関する法律第5条です。
- 準備預金制度に関する法律第6条の次の条は準備預金制度に関する法律第7条です。
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- 正式書式
準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000135 - 本サイト収録
準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000135/6
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