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自然公園法 第16条(国定公園事業の執行)

  1. 国定公園事業は、都道府県が執行する。ただし、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)その他他の法律の定めるところにより、国が道路に係る事業その他の事業を執行することを妨げない。
  2. 2.都道府県以外の公共団体は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に協議して、国定公園事業の一部を執行することができる。
  3. 3.国及び公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて、国定公園事業の一部を執行することができる。
  4. 4.第十条第四項及び第五項の規定は第二項の協議及び前項の認可について、第十条第六項から第九項まで、第十二条第二項及び第十三条の規定は第二項の協議をした者について、第十条第六項から第十項まで、第十一条から第十三条まで、第十四条第三項及び前条の規定は前項の認可を受けた者について、第十四条第一項及び第二項の規定は前項の認可について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第十条第十項中「国立公園」とあるのは「国定公園」と、第十一条、第十四条第一項及び前条第一項中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第十二条第一項から第三項までの規定中「その国立公園事業」とあるのは「その国定公園事業」と、同条第二項中「公共団体である」とあるのは「都道府県以外の公共団体である」と、第十三条中「国立公園事業の」とあるのは「国定公園事業の」と、前条第一項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

国定公園事業の執行とは何ですか?

定義国定公園事業の執行とは、自然公園法第16条に定められた規定で、「国定公園事業は、都道府県が執行する。ただし、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)その他他の法律の定めるところにより、国が道路に係る事業その他の事業を執行すること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自然公園法第16条(国定公園事業の執行)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
  2. 自然公園法第16条の条文原文は「国定公園事業は、都道府県が執行する。ただし、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)その他他の法律の定めるところにより、国が道路に係る事業その他の事業を執行すること…」で始まります。
  3. 自然公園法第16条は第三節 公園事業に置かれています。
  4. 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
  5. 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自然公園法第16条の前の条は自然公園法第15条です。
  7. 自然公園法第16条の次の条は自然公園法第16条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161
  • 本サイト収録自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/16

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