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自然公園法 第一節 指定

第5条〜第6条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自然公園法第一節 指定は、第5条〜第6条の全 2 条で構成されています。
  2. 自然公園法第一節 指定が属する自然公園法の法令番号は昭和三十二年法律第百六十一号です。
  3. 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
  4. 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(指定)

第5条

国立公園は、環境大臣が、関係都道府県及び中央環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、区域を定めて指定する。

2国定公園は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴き、区域を定めて指定する。

3環境大臣は、国立公園又は国定公園を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。

4国立公園又は国定公園の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。

(指定の解除及び区域の変更)

第6条

環境大臣は、国立公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。

2環境大臣は、国定公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。ただし、その区域を拡張するには、関係都道府県の申出によらなければならない。

3前条第三項及び第四項の規定は、国立公園又は国定公園の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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