自然公園法 第6条(指定の解除及び区域の変更)
- 環境大臣は、国立公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。
- 2.環境大臣は、国定公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。ただし、その区域を拡張するには、関係都道府県の申出によらなければならない。
- 3.前条第三項及び第四項の規定は、国立公園又は国定公園の指定の解除及びその区域の変更について準用する。
この条文の基本情報
指定の解除及び区域の変更とは何ですか?
定義指定の解除及び区域の変更とは、自然公園法第6条に定められた規定で、「環境大臣は、国立公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第6条(指定の解除及び区域の変更)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第6条の条文原文は「環境大臣は、国立公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。」で始まります。
- 自然公園法第6条は第一節 指定に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第6条の前の条は自然公園法第5条です。
- 自然公園法第6条の次の条は自然公園法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/6