自然公園法 第7条(公園計画)
- 国立公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県及び審議会の意見を聴いて決定する。
- 2.国定公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴いて決定する。
- 3.公園計画は、国立公園又は国定公園ごとに、当該公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図るための規制に関する事項、公園事業に関する事項その他必要な事項について定めるものとする。
- 4.環境大臣は、必要があると認めるときは、公園計画において、質の高い自然体験活動の促進に関する基本的な事項を定めることができる。
- 5.環境大臣は、公園計画を決定したときは、その概要を官報で公示し、かつ、その公園計画を一般の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
公園計画とは何ですか?
定義公園計画とは、自然公園法第7条に定められた規定で、「国立公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県及び審議会の意見を聴いて決定する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第7条(公園計画)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第7条の条文原文は「国立公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県及び審議会の意見を聴いて決定する。」で始まります。
- 自然公園法第7条は第二節 公園計画に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第7条の前の条は自然公園法第6条です。
- 自然公園法第7条の次の条は自然公園法第8条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/7