自然公園法 第8条(公園計画の廃止及び変更)
- 環境大臣は、国立公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。
- 2.環境大臣は、国定公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。ただし、その公園計画を追加するには、関係都道府県の申出によらなければならない。
- 3.前条第五項の規定は、環境大臣が公園計画を廃止し、又は変更したときについて準用する。
この条文の基本情報
公園計画の廃止及び変更とは何ですか?
定義公園計画の廃止及び変更とは、自然公園法第8条に定められた規定で、「環境大臣は、国立公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第8条(公園計画の廃止及び変更)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第8条の条文原文は「環境大臣は、国立公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。」で始まります。
- 自然公園法第8条は第二節 公園計画に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第8条の前の条は自然公園法第7条です。
- 自然公園法第8条の次の条は自然公園法第8条の2です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/8