第八十二条
第82条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一第十五条第一項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定による命令に違反したとき。
二第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定に違反したとき。
第八十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一第十五条第一項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定による命令に違反したとき。
二第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定に違反したとき。
第八十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第十条第三項又は第十六条第三項の認可を受けた者が、第十条第六項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第十条第四項各号(第十六条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を変更したとき。
二第十条第十項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により認可に付された条件に違反したとき。
三第二十三条第三項の規定に違反したとき。
四偽りその他不正の手段により第二十四条第一項又は第七項の認定を受けたとき。
五第三十二条の規定により許可に付された条件に違反したとき。
第八十四条
第二十八条第一項の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十五条
第十一条(第十六条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項又は第五十二条の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第八十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十七条第一項若しくは第二項、第三十条第一項若しくは第四十二条の七第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
二偽りその他不正の手段により第二十四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付を受けたとき。
三第二十七条第四項の許可を受けないで認定関係事務の全部を廃止したとき。
四第三十三条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五第三十三条第五項の規定に違反したとき。
六第三十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七第三十五条第二項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
八国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において、みだりに第三十七条第一項第一号に掲げる行為をしたとき。
九国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において、第三十七条第二項の規定による当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第一項第二号又は第三号に掲げる行為をしたとき。
十第六十二条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げたとき。
第八十七条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第八十二条、第八十三条、第八十五条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第八十八条
第十条第九項、第十三条又は第十四条第二項(これらの規定を第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者(第十条第三項又は第十六条第三項の認可を受けた者に限る。)は、二十万円以下の過料に処する。
第八十九条
第二十四条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して立入認定証を携帯しないで立ち入つた者は、十万円以下の過料に処する。
第九十条
第七十三条、第七十五条又は第七十六条の規定に基づく条例には、その条例に違反した者に対して、その違反行為の態様に応じ、それぞれ、第八十二条から第八十七条まで及び前条に定める処罰の程度を超えない限度において、刑又は過料を科する旨の規定を設けることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)